任意整理、自己破産、民事再生はそれぞれ制度に違いがあります。借金でお困りの場合、どの方法をとるべきか、借金の額や仕事の状況などによっても変わります。
任意整理
任意整理は、貸金業者との話し合いで借金を整理する方法です。民事再生に比べると、減額される借金は少なくなります。複数借金がある場合は、一部を選ぶこともできるので、連帯保証人がいる、友人から借金をしている等の事情がある場合に向いているといえます。また、株式会社の取締役や弁護士など、自己破産をすると退職になるような職業についている方にも向いています。
自己破産
自己破産は、裁判所に支払不能の状況にあることを認めてもらい、破産宣告を受けて免責を受けることで借金を免除してもらう手続きです。免責後は、借金も大半の財産もないという状態からの再出発となるので、支払い不能に陥った方に向いているといえます。
民事再生
裁判所に再生計画案を認めてもらい、計画案に従って返済すれば、残りの借金は免除される方法です。住宅を手放さなくて良いので、マイホームがある人や、ギャンブルによる借金がある人、資格制限で困る職業に就いている人に向いているといえます。ただし、今後の収入がない人や、借金総額が多すぎる場合には利用できません。
方法 | 任意整理 | 自己破産 | 民事再生 |
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性質 | 貸主との合意 | 裁判所の決定 | 裁判所の決定 |
条件 | 特になし | 支払不能 | 支払不能のおそれ |
申立先 | 当事者 | 地方裁判所 | 地方裁判所 |
結果 | 将来利息のカット 借金の減額 | 支払い義務の免除 | 借金の減額 完済後は支払免除 |
大きなメリット | 一部の借金を選べる | 借金がなくなる | 住宅を維持できる |
大きなデメリット | 合意できないと裁判 | 資格制限 | 3年で返済 |