債務整理

任意整理、自己破産、民事再生、どれを選んだらいいですか?

任意整理、自己破産、民事再生はそれぞれ制度に違いがあります。借金でお困りの場合、どの方法をとるべきか、借金の額や仕事の状況などによっても変わります。

任意整理

任意整理は、貸金業者との話し合いで借金を整理する方法です。民事再生に比べると、減額される借金は少なくなります。複数借金がある場合は、一部を選ぶこともできるので、連帯保証人がいる、友人から借金をしている等の事情がある場合に向いているといえます。また、株式会社の取締役や弁護士など、自己破産をすると退職になるような職業についている方にも向いています。

自己破産

自己破産は、裁判所に支払不能の状況にあることを認めてもらい、破産宣告を受けて免責を受けることで借金を免除してもらう手続きです。免責後は、借金も大半の財産もないという状態からの再出発となるので、支払い不能に陥った方に向いているといえます。

民事再生

裁判所に再生計画案を認めてもらい、計画案に従って返済すれば、残りの借金は免除される方法です。住宅を手放さなくて良いので、マイホームがある人や、ギャンブルによる借金がある人、資格制限で困る職業に就いている人に向いているといえます。ただし、今後の収入がない人や、借金総額が多すぎる場合には利用できません。

方法任意整理自己破産民事再生
性質貸主との合意裁判所の決定裁判所の決定
条件特になし支払不能支払不能のおそれ
申立先当事者地方裁判所地方裁判所
結果将来利息のカット
借金の減額
支払い義務の免除借金の減額
完済後は支払免除
大きなメリット一部の借金を選べる借金がなくなる住宅を維持できる
大きなデメリット合意できないと裁判資格制限3年で返済

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり