自己破産は、これまでの借金を帳消しにして、新たな生活の一歩を踏み出せるメリットがあります。
借金がゼロになり、新たな生活をスタートできる
裁判所に支払い不能が認められ、その後免責も認められると、借金の返済義務がなくなり、法的に借金がゼロになります。その後の収入は、全てご自身のために使えます。借金の取り立てもなくなり、将来を前向きに考えることができます。
自己破産をしても、戸籍や住民票に影響しない
自己破産をすると、官報、破産者名簿に載りますが、戸籍や住民票に記載されません。また、選挙権にも影響することはありません。
自己破産をしても、家族の信用情報に影響しない
自己破産をしても、家族が保証人になっていない限り、家族の財産を処分したり、家族がブラックリストに載ることはありません。ただし、裁判所からの自宅に通知が来ることがあり、家族に内緒にしておくのは難しいので、事前に相談しておくことをお勧めします。
払いすぎた利息が戻ってくる場合がある
自己破産をする際は、貸金業者に取引履歴を開示してもらい、払いすぎた利息がある場合は、破産手続きに先立って返還請求を行うことができます。
弁護士に自己破産を依頼すれば、取り立てから解放される
自己破産を弁護士などに委任すると、弁護士が貸金業者に受任通知を出します。それ以降は、本人に直接取り立てを行うこと法律で禁止されているので、取り立てをとめることができます。