貸金業者に過払い金の請求を行い、貸金業者が応じない場合は、裁判に持ち込むことになります。裁判で過払い金の返還請求を行う場合の流れは、以下のようになります。
①裁判を起こす
裁判所に、訴状や書証(証拠)、収入印紙等を提出し、訴訟を提起します。
②口頭弁論に向けて
裁判を起こすと、貸金業者(被告)に裁判所から訴状が送られます。訴状の提出から約1か月後を目安に、第1回口頭弁論の日にちが決められます。被告から、第1回口頭弁論期日の前までに、主張や反論を書いた答弁書が届くので、精査して準備します。
③第1回口頭弁論期日のあと
第1回口頭弁論が行われた後は、およそ1ヵ月に1回のペースで期日が開かれます。その前に準備書面を提出し、毎回主張や反論を繰り返すことになります。十分主張・反論がされたころに裁判所が和解を勧告します。
④和解交渉
裁判所の和解勧告に従い、被告か原告から和解案を提示して、和解交渉を行います。和解交渉がまとまれば和解をします。和解で決めた返還日までに入金がされるように、弁護士が監視します。
⑤判決
和解交渉がまとまらなければ、裁判所の判決の言い渡しを受けることになります。判決が出た場合は、弁護士が貸金業者に対して、判決に基づく金額を入金するよう督促します。しかし、それでも支払いに応じない貸金業者もいます。そのような場合は、強制執行の手続を行い、過払い金を回収します。