利息制限法とは、お金を借りるときに発生する利息の割合に上限を設けた法律です。利息制限法は、お金を借りた人全員に適用され、個人でも法人でも、事業者でも非事業者でも適用されます。
利息制限法で定められている利息の上限は、借りた元金によって違います。
- 元金10万円未満の場合 年利20%(損害金29.2%)
- 元金10万円以上 100万円未満 年利18%(損害金26.28%)
- 元金100万円以上 年利15%(損害金21.9%)
本来は、利息制限法で決められた上限金利よりも高い金利は無効であるとして、利息を払う義務はないことになります。
しかし、金融業者が利息制限法に違反して、利息制限法より高い金利で貸し付けていた場合でも罰則がありませんでした。そのため、金融業者は、別にもっと高い金利を上限として定めた出資法という法律を上限として、利息制限法より高い金利で貸し付けていました。
この狭間の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」として、過払い金が発生する根拠となっていたのです。
現在も利息制限法の上限金利は変わっていませんが、出資法による上限金利が引き下げられたことで、今後新たに過払い金問題が発生する可能性は低くなりました。