任意整理は、貸金業者(貸主)との話し合いで、和解する方法です。基本的に、裁判所を間に入れない交渉によって行います。具体的には、貸金業者から取引履歴を入手して、取引開始時にさかのぼって利息を利息制限法の上限利率で計算し(引き直し計算)、借金を減額した上で、原則として金利をカットします。実務では、3~5年の範囲での返済内容で和解する場合が多いです。
これらの交渉は、借主であるご本人が行うことも可能です。しかし、厳しい取り立てが続いている場合は、ご本人が任意整理をすることを貸金業者に伝えても取り立ては止まりませんし、取引履歴を開示してくれない場合もあります。また、借金をどのくらい減らせるかは、借入期間、利息の変化、取引の経過などによっても異なり、引き直し計算が難しい場合もあります。
任意整理を弁護士に依頼した場合は、弁護士が貸金業者に介入した旨を通知するので、まずこの段階で取り立てが止まります。またその後の取引履歴の開示や引き直し計算、借金減額の交渉なども全て弁護士に任せることが可能です。さらに、もし交渉が上手くいかず、裁判になっても、弁護士なら代理人として、ご本人に代わって最後まで手続きや法廷での交渉を担当することができます。