債務整理

任意整理するデメリットはなんですか?

任意整理にはメリットが多い反面、一定のデメリットもあります。

ブラックリストに載る

任意整理をすると、信用情報機関にその事実が登録されます。そのため、所謂ブラックリストに載ることになり、一定期間、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、新たに借金をすることが制限されます。この期間は、一般的に5年程と言われています。

保証人に迷惑がかかる

借金をした際に保証人がいるような場合、借主が任意整理すると、貸主は保証人に請求します。そのため、保証人に事前に説明したり、連帯保証人は一緒に債務整理をするなどの対応をしておくとよいでしょう。また、任意整理は、保証人付きの債権を除いて任意整理をすることができます。

メリットがない場合がある

借金をして間がないなど、極端に取引が短い場合等は、一部の貸金業者は利息制限法内の利息を要求してくることがあります。その場合は、引き直し計算をしても借金の額は減りません。

出資法や貸金業法の改正の影響を受ける

上限金利が20%に規制されるので、いわゆるグレーゾーン金利が無くなります。但し50万以上借りる場合は、収入証明の提示を義務付けられます。これにより、年収の三分の一以上の借入れが出来なくなる(総量規制)ので、既にオーバーしている場合は新たな借入れができません。

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