債務整理には、①任意整理、②自己破産、③民事再生という3つの方法があります。
ご自分の借金の状況、これからどうしたいかなどによって、債務整理の方法を選ばれるとよいでしょう。とはいえ、どの方法が一番自分に適しているのか、悩まれる場合も多いと思います。まずは専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
①任意整理~今後の金利がなくすことができる
借金の貸主と交渉して、借金を整理する方法のことを、「任意整理」といいます。借金の元金を減らす、金利をなくす、返済方法を緩和する、一部の借金だけ選んで整理する、といったことができます。弁護士に依頼した場合は、弁護士が貸主と交渉して、和解を進めます。同時に、過去に利息を払いすぎていたなど、過払い金が発生する場合には、過払い金返還請求も併せて行います。
②自己破産~借金を返さなくてよくなる場合がある
裁判所に申立をして、借金の支払いの免除を受ける手続きを「自己破産」といいます。支払いの免除(免責)が認めらえると、借金は返さなくてもよくなります。ただし、借金の理由によっては免責が認められない場合もあり、その場合は、自己破産をしても借金は返さなければいけません。自己破産をする場合は、裁判所に申し立てをする前に過払い金がないか調査して、過払い金がある場合には返還請求を行います。
③民事再生~借金を減らしてゆっくり返せる
借金が返済困難なことを裁判所に認めてもらい、原則80%の割合で減らしてもらった借金を、原則3年間の分割払いで返済するように定める手続きを「民事再生」といいます(住宅ローンを除く)。民事再生をする場合は、裁判所に申し立てをする前に過払い金がないか調査して、過払い金がある場合は返還請求を行います。