特定調停とは、簡易裁判所が、借主と貸主の間に立って、返済条件の緩和などの合意を手助けし、少ない負担で返済できるようにする手続です。
具体的には、借金の返済が遅れがちな借主(債務者)が簡易裁判所に申立を行い、簡易裁判所が借主と貸主(債権者)の話し合いを仲裁し、返済条件を緩和するなどの合意が成立するよう働きかけます。借主は、この合意に基づいた返済を行うことで、返済を続けつつ生活を立て直すことが可能になります。
特定調停では、任意整理と同じように、貸主に取引履歴を開示してもらい、利息制限法の上限金利で借金を計算し直す「引き直し計算」を行います。引き直し計算によって減額された元本をもとに、返済していくことになります。
とはいえ、貸主の中には特定調停に協力してくれない人もいますし、調停の基準も簡易裁判所によって差があります。そのため、場合によっては、調停成立までの遅延損害金や将来利息(調停成立後の利息)を支払わなければならないケースもあります。任意整理の場合は、これらは原則カットされるので、どの手続きを選んだらよいか、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。