過払い金とは、消費者金融やヤミ金などの貸金業者に払いすぎた利息のことをいいます。
過払い金には「利息制限法」と「出資法」という、2つの法律が関係しています。
「利息制限法」は、借金の利息を規制する法律です。「出資法」とは、金融業者を規制する法律です。この2つの法律は目的が異なるため、それぞれ金利についても違う規定がされています。出資法の方が金利の上限は高く設定されており、利息制限法との間で最大14%の差があります。
貸金業者は、罰則を受けない範囲で、できるだけ高い金利でお金を貸そうとします。利息制限法で規定された金利(元金により10~20%)と、出資法で規定された金利(上限29.2%)の間の、グレーゾーン金利でお金を貸そうとするのです。
このように、「出資法」に基づいた高い金利で返済していた借金を、「利息制限法」に基づいた金利で見直しを行うことによって、貸金業者が取りすぎていた金利分が「過払い金」として発生するのです。