民事再生は、裁判所を通して行う手続きです。
まず、貸金業者に取引履歴の開示を求め、取引履歴をもとに法定金利に基づく引き直し計算を行って借金額を確定させます。その際、過払い金があれば過払い金請求を行います。
次に、裁判所に書類を提出して「事件受付」を行い、弁護士などの個人再生委員を選任してもらいます。事件受付から1~2週間後に、個人再生委員との再生委員面接が行われ、借金の内容や時期、返済見込みなどが質問されます。それから約半年の間、個人再生委員の指定する口座に返済予定金額を毎月入金して、返済のシミュレーションを行います。入金したお金は、個人再生委員の報酬を差し引いて返還されるので安心です。
事件受付から約1ヶ月後に、裁判所が「再生手続開始決定」を出します。この決定は貸金業者にも送られるので、それぞれの貸金業者が借金の額を裁判所に届け出ます。借主はこれらの借金を認めるかどうかを一覧表にして個人再生委員に提出し、再生計画案がつくられることになります。
再生計画案が法律的に問題ない場合、小規模個人再生では裁判所から貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます(給与所得者等再生の場合は意見聴取)。反対した債権者が、人数・借金額で全体の2分の1を超えていないこと、裁判所が再生計画案通りに借金を返せると判断した場合は「再生計画認可決定」が出され、約1ヶ月で確定します。再生計画認可決定が確定した月の翌月から返済していくことになります。
これらの手続きは、借主であるご本人が行うこともできます。民事再生を考えているケースでは、相当厳しい借金の取り立てが来ている場合が考えられますが、ご自身で手続きを始めただけでは取り立ては止まりません。
民事再生を弁護士に依頼した場合は、弁護士が貸金業者に介入した旨を通知するので、まずこの段階で取り立てが止まります。また、貸金業者に取引履歴の開示を要求し、取引歴を調べて過払い金があった場合は返還請求を行います。さらに、その後の裁判所に提出する書面の作成や諸手続きを全て弁護士に任せることが可能です。