毎月、決まった収入があり、返済はすることができるけれど、利息が高くて返済が難しいというような場合は、「任意整理」を利用することができます。「任意整理」をすれば、民事再生や自己破産をするデメリットを避けつつも、取引開始からの金利を引き下げて計算し直すことで、従来よりも返済金額を減らすことができます。
そもそも「任意整理」とは、借金の金利を、取引開始の時までさかのぼって利息制限法の上限金利まで引き下げて再計算して(引き直し計算)借金を減額し、原則金利をなくし、元本のみを3年程度の分割で返済する手続きのことを言います。これにより、今後の金利や遅延損害金がなくなる上、無理のない返済ができるので、生活も格段に楽になることができます。また、計算をし直して、払いすぎた金利がある場合は、過払い金として取り戻すことが可能な場合もあります。
任意整理は、基本的に裁判所を間に入れない、借主と貸主、つまり貸金業者の間の交渉になります。交渉の上、両者が合意して和解し、和解の内容に基づいて返済していくということになるのです。しかし、貸金業者はその道のプロです。一般の方が交渉しても、対等な内容で合意をすることは難しいかもしれません。しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として、貸金業者との交渉を全て行うので安心です。