債務整理は、弁護士も司法書士も行うことができます。
ただ、弁護士と司法書士では、担当できる範囲に違いがあります。具体的には、①借金の額と、②手続きの種類、③簡易な手続きができる点に差があります。
①弁護士なら、借金の金額に関わらず担当できる
弁護士なら、借金の額に制限なく、どんな債務整理でも依頼することができます。司法書士の場合は、「借金の額が140万円以下」で、「簡易裁判所」で行う手続きに限り、頼むことができます。ただし、複数の貸主から借りている場合、全員から借りた合計金額が140万円以下である必要があります(日弁連法的サービス対策本部)。
②弁護士なら、地方裁判所で行う手続きも担当できる
弁護士なら、債務整理のどんな手続きでも、依頼することができます。司法書士の場合は、「簡易裁判所」で行われる手続きしか、原則担当することができません。例えば、過払い金が140万円を超えていて、当事者間の話し合いがまとまらない場合は、「地方裁判所」に裁判を起こすことになります。この場合、原則弁護士だけが代理人として裁判をすることができます。
また、「自己破産」・「民事再生」を行う場合は、地方裁判所に申立をしなければいけません。弁護士なら訴訟代理人として裁判を任せることができますが、司法書士には訴訟代理権がなく書類を作成しか行えないので、裁判所への申立はご自身でしなければいけません。
つまり、「借金の額が140万円以下」の場合で、「任意整理」・「過払い金請求」を行う場合は、弁護士と司法書士のどちらでも違いはありませんが、その他の場合は、弁護士と司法書士では担当できる範囲に違いがあるのです。
③弁護士がつけば、簡単な手続きが利用できる場合がある
管財事件(裁判所が選んだ破産管財人が調査・処分等を行う事件)の場合、弁護士が代理人についている場合には、裁判所に支払う予納金が、ご自身で申し立てをする場合より安く済み、手続が簡単という違いがあります。