「民事再生」とは、借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、住宅ローンを除く借金を減額してもらったうえで、再生計画にもとづいて原則3年間で返済していく手続です。「民事再生」は、自己破産のように高価な財産を処分する必要がなく、資格制限もないので、自己破産をすると仕事が続けられないという方に特に有効です。
民事再生には、大きく分けて以下の2つの方法があります。
①小規模個人再生
一般的な自営業者が利用する手続きです。継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の借金が計5,000万円以下の個人が利用できます。再生案に、貸主の同意が必要です。
利用条件 | 将来、継続して一定の収入を得られる個人の方。 |
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貸主の同意 | 再生計画案に反対の貸主(債権者)が、貸主全員の1/2未満で、反対の貸主の借金の合計が債権総額の1/2を越えないこと |
再生計画の内容 | ⅰ)合計資産、ⅱ)借金総額の1/5、ⅲ)100万円、のうち、一番大きい金額を原則3年間で返済する(借金が3000万円超の場合は、1/10が最低金額)。 |
②給与所得者等再生
会社員や公務員など、定期的な収入があり、収入の変動幅が年収の20%以内の人が利用できます。貸主の同意は不要で、裁判所が認めてくれれば手続きができます。ただし、過去7年以内に自己破産をしている人は利用できません。
利用条件 | 給与等、定期的な収入を得る見込みがあり、収入の変動幅が小さいこと |
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貸主の同意 | 不要 |
再生計画案の内容 | ⅰ)合計資産、ⅱ)借金総額の1/5、ⅲ)100万円、ⅳ)(一年分の手取り収入‐最低生活費)×2、のうち、一番大きい金額を原則3年の分割払いで返済する。 |
民事再生は、裁判所に申し立てを行う手続きです。書類の作成や手続きなど、不慣れな場合に難しいかもしれません。しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として、全て行うことができるので安心です。