出資法は、金融業者が不当に高い金利でお金を貸さないように歯止めをかけることを目的とした法律です。出資法に違反して、高い金利でお金を貸した金融業者に対しては、罰則規定が定められています。なお、出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 」といいます。
本来、貸金業者からお金を借りる際に結ぶ金銭消費貸借契約では、貸主、借主の間で自由に金利を決められますが、通常、貸主側の立場が強いので、借主は高金利を支払わされることも少なくありません。出資法は、このような事態から借主が借金地獄に陥ることを防ぐために、貸金業者を規制することを目的としているのです。
出資法の上限金利は、1954年の施行以来、貸金業者の厳しい取り立てが社会問題となる度に、引き下げられてきました。最近は、利息制限法で規定された金利(元金により10~20%)と、出資法で規定された金利(上限29.2%)の間の、グレーゾーン金利でお金を貸した場合に発生する過払い金が問題になりました。
出資法の上限金利の引き下げにより、昔ほどの過払いの問題は発生しないとはいえ、過去の過払い金が残っている場合もあります。まずは専門家である弁護士にお気軽にご相談下さい。