多重債務とは、消費者金融や、クレジットカード会社、ヤミ金など、複数の金融業者から借金をして、返済が困難な状態に陥ってしまうことです。
現在、借り過ぎや貸し過ぎを防ぐために、「総量規制」という規制が設けられています。これは、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合に、新たな借入れができなくなるというものです。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借金ができなくなります。しかし、この規制をうける貸金業者とは、財務局や都道府県に登録をしている業者です。
そもそも登録していないヤミ金業者は、規制に関わらず貸し付けをします。その場では融資が受けられ助かったと思っても、多重債務に陥るきっかけになります。「ブラック融資」「即日融資」「年金担保融資」「おまとめ低金利」「無審査キャッシング」「自己破産、延滞中OK」「裏融資」などの文言は、貸金業規制法で禁止されているものもあり、これらの言葉で貸し付けを勧める業者は特に注意してください。
また、多重債務に陥った方に、借金整理を代行する名目で、高額な手数料を請求する「代行業」「紹介屋」「整理屋」「換金屋」などの業者も増えています。「債務整理・任意整理代行」「過払い金完全請求」「審査甘い業者紹介」「借金の返済期限延長可」などの言葉に惑わされないことが大切です。まずは専門家である弁護士にご相談下さい。