特定調停は、簡易裁判所を通して貸主と合意し、借金を減らしてもらう手続きです。そのため、以下のようなメリットがあります。
借金を減額することができる
特定調停は、借金開始時にさかのぼって引き直し計算(利息制限法の上限金利で再計算すること)を行い、借金を減額することができます。この点で、任意整理と同じです。
特定調停をする貸金業者を選べる
特定調停は、簡易裁判所の調停委員が間に入りますが、あくまで貸主との合意する制度です。そのため、どの貸金業者や貸主(債権者)と合意するのか、自由に選ぶことができます。具体的には、住宅ローンで購入した自宅や、マイカーローンを利用した自動車がある場合、銀行や自動車のローンの貸主以外と特定調停をすることで、マイホームや自動車等を手放さずに済むことができます。
特定調停をしても職業や資格に影響しない
特定調停は、自己破産と異なり、資格制限がありません。そのため、警備員や生命保険の代理店を営んでいる方、弁護士などの職業の方も利用できます。
強制執行をストップできる
特定調停を行う際、裁判所に「民事執行停止の申立」を行うことで、既に行われている強制執行手続を停止できる場合があります。こういった手続きについては、要件が細かく規定されているので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。