自己破産は、必ずできるわけではありません。また、破産しても、必ず借金がゼロになるわけではありません。つまり、①自己破産手続きそのものができない場合、②自己破産手続きができても免責されない場合、の2つのケースがあるのです。
①自己破産手続きができない場合
自己破産は、借金が膨らんで返せるだけの資産がなく、支払い不能になった人を救済するための制度です。そのため、借金がそれほど多くなく、1~2年で返済できそうな場合や、返済できる資産がある場合には、自己破産そのものが認められない場合があります。また、破産手続き前に、財産隠匿のために他人名義に変えたり、自己破産することを隠して自己破産の費用を借りるなどすると、詐欺にあたる等と判断されて、自己破産ができない場合があります。
②自己破産しても借金がゼロにならない場合
自己破産をしたら、必ず借金がゼロになるわけではありません。自己破産は、「破産手続開始決定」と「免責許可の決定」という2つの手続きを行う必要があります。「破産手続き開始決定」とは、家計の状況や借金の状況等から、支払不能の状態にあると認めてもらうことです。「免責許可の決定」は、借金を免除してもらうことです。この、免責許可の決定が確定して初めて借金がゼロになり、返済の義務がなくなります。ただし、必ず免責されるわけではなく、ギャンブルに大金をつぎ込んで借金を作ったり、最初から返済する気もないのに借金をした場合などには、免責されない場合もあるのです。