貸金業者の借金の取り立ては、貸金業規制法で規制されています。
具体的には、勤務先への取立て(居宅以外の場所での取立て、勤務先への訪問・電話・FAXなどの禁止)、正当な理由のない夜の取立て(21:00~8:00は取立て禁止)、支払い義務のない人への取立て(保証人でない債務者の妻や、子供、親など)、暴力的な態度や大声乱暴な声での取立てなどが禁止されています。これらに違反する取り立ては、貸金業規制法に違反する違法行為として、刑事罰や行政処分の対象になります。
とはいえ、貸金業者に債務者側が個人で交渉しようとすると、かえって相手が強い態度に出てくる可能性があります。厳しい取り立てを止めさせたい場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に債務整理を依頼することで、根本的に借金の取り立てを止めさせることができます。弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は貸金業者に「受任通知書」を送付し、弁護士が事件を受任した旨を伝えます。これにより、貸金業者から借主本人への請求が禁止され、連絡は全て弁護士に来るようになるので、借金の取り立てをストップすることができるのです。