自己破産とは、借金の支払不能(返済時期がきても継続して全ての借金を支払うことができない状態)に至ったことを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免れる制度をいいます。自己破産をして免責されると、原則すべての借金を支払わなくてよくなります。
自己破産をしても、戸籍や住民票に自己破産をしたことが記載されることはありません。また、選挙権がなくなったり、今後旅行に行けなくなったりするということもありません。ご家族の方が保証人になっている等の事情がない場合は、ご家族に影響もありません。自己破産をしたからといって、全ての財産が処分されるわけではなく、生活に必要な財産は、一定の場合維持することができますし、生活に必要な家具などの財産も基本的に処分されないので、生活を維持しつつ、今後の収入を生活費に充てることが可能です。
自己破産をしたことは信用情報機関に登録されるので、一定の期間、新しくクレジットカードを作る、新たにローンを組む、新たに借金をすることが制限されるという影響はあります。また、一定の職業についている人は、自己破産手続きの期間中はその職業に就くことが制限される場合があります。